利息制限法とは?

今までのローンに対する法律は利息制限法と出資法という2つの法律が並存していたのです。利息制限法の上限金利は貸し出す金額のよって異なっています。例えば10万円未満ですと年20%ですし、100万円以上ですと年15%と決められています。出資法の上限金利は29.2%と決められています。このような状況でローン業者はほとんどのケースで出資法の上限金利を標準に貸出していました。これは利息制限法には罰則がないのに対し出資法には刑事罰があるからです。簡単に言いますと罰則がない法律は無視し罰則のある法律を目安に貸し出しをしていたのです。利息制限法と出資法の間の金利をグレーゾーンと言います。このグレーゾーンがこのたびの国会で問題視され消費者にとって有利な内容に変わることになりました。今後は出資法の上限金利が利息制限法の年20%へと引き下げられるようになります。こうした状況はローンを利用する方々にとっては喜ばしいことです。低金利のローンを利用するチャンスが増えるからです。「無知は損」です。納得のいくローンを選ぶことがこれからの時代を生きるうえでとても大切です。

利息制限法とみなし弁済

利息制限法とは、民法によって定められている金銭の貸し借りにおける金利の上限のことです。 利息制限法では、借りたお金に対して金利が変わってきます。元金が10万円未満の場合は年率20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は18%、元金が100万円以上の場合は年率15%と定められています。
しかし、貸金業者は利息制限法を破っても刑罰はうけません。なぜなら利息制限法には、みなし弁済という法律があり、この間の利率の利息に関しては、債務者が「ぜひ支払います」と言った場合には貸金業者は受け取っても良いことになっています。強制的に支払わせた場合は無効になりますが、債務者が承知「任意」の上で支払う場合は認められるというのが「みなし弁済制度」です。この利息制限法で定められた上限金利を超え出資法で定められた上限金利を満たない金利が、グレーゾーン金利となります。

利息制限法と出資法

利息制限法では、年率15〜20%までとなっているのに、「私の利息は27%なんだけど、これって違反じゃないの?」と思った人はいらっしゃいませんか?実は、これは「出資法」が大きく関わってきています。 出資法の詳細は、「金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する・・・」となっています。つまり、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法を違反していても、出資法には違反していないので、罰則規制はないということなんです。 また別の視点から見ると、利息制限法を守らなくても出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して消費者金融は、利息制限法を守ってはいません。18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかですので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限利率で、計算をし直すことができ、債務の総額を減額させることも可能だということです。

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